ラジロースタイル

40歳FP。自閉症スペクトラムの子育てと独居父親の介護とダブルケアを実践中。四十にして惑わずをモットーに、いろなことにチャレンジしたいおじさんです。独立開業による老後に備え資産形成に力を入れています。

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FPと倫理

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みなさんこんにちは、ラジローです。

 

今年はぜひ1級FP技能士にチャレンジしてみたいと思いますね。

 

そこで今日はFPと倫理についてもう一度おさらいしてみます。

 

FPに求められる倫理は、以下の5つです。

 

顧客利益の優先

FPは法律を守るという精神に基づいて、顧客の利益を最優先すべきであり、FP自身が儲かることや他人の利益を優先してはいけません。

 

たとえば、生命保険の募集代理人FP。

手数料収入を得るために顧客の利益を無視してガンガン保険商品を販売するといったようなことをしてはなりません。

 

だから独立型FPにがんばってほしいのです。

 

守秘義務の厳守

FPはクライアント情報の管理に万全を期し、仕事の上で知ったクライアントに関する個人情報を、クライアントの承諾なく第三者に漏らしてはいけません。

 

クライアントのファイナンシャルプランニングを行う上で、税理士や弁護士、司法書士等の専門家と共同する必要がある場合においても、その専門家に当該クライアントの個人情報を提供する際には、事前にクライアントの承諾を得ることが必要です。

 

クライアントの意に反して個人情報が漏れてしまった場合、クライアントとの信頼関係が損なわれるばかりか、損害賠償責任を負う可能性もあります。

 

また「個人情報の保護に関する法律個人情報保護法)」に違反し、行政処分や刑罰に処されることさえあるんです。

 

個人情報保護法は、従来5,001人分以上の個人情報を取り扱う事業者のみが適用でした。

しかし、2017年5月からは個人情報を取り扱うすべての事業者に適用されるようになっています。

 

メールとSNSの時代、一番要注意事項ですよね。

 

説明責任(アカウンタビリティ

FPはファイナンシャルプランニングや金融商品の販売にあたって、クライアントが適切な情報に基づいてきちんと意思決定ができるよう、プランニングの内容や想定されるリスクなどの重要事項等をクライアントに十分に説明する責任があります。

 

FPの一番の腕の見せ所ですね。

 

コンプライアンス(法令順守)の徹底

ちまたで言われる「コンプラコンプラ

 

FPが順守すべき法令には、金融商品取引法金融商品販売法、消費者契約法著作権法個人情報保護法保険業法などさまざまな法律があります。

 

またFPに限らず、どんな職業でも法律は守らなければなりませんが。

 

FP法なんてものはありませんが、税理士法や弁護士法など各種業法に違反して業務を行ってはなりません。

 

行政書士法社会保険労務士法だってそうです。

 

できることは「一般的事柄の説明」です。代理人としてやっちゃあいけません。

 

能力の開発

FPは、クライアントのファイナンシャルプランニングに必要な法律や税制、金融商品等の最新情報を勉強するなど、FPとしての自己研鑽に努めなければなりません。

 

FP協会、FP技能士センターともに会報誌が送られてくるので知識のブラッシュアップに役立ちます。

 

 

 

以上です。

 

FPの数はだいぶ増えてきました。今一度基本に立ち返って勉強してみるのもいいですね。

 

本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

 

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