みなさんこんにちは、ラジローです。
今日は国民年金の産前産後免除のお話。
フリーランスの女性にとっては朗報ではないでしょうか。
対象者について
対象者は免除期間に国民年金1号被保険者の期間があり、2019年2月1日以降に出産する人です。
免除となるのは、出産予定または出産日の前月から4か月間(双子など多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産や流産、早産も含みます。期間中働いているかどうかは問わず世帯の所得も関係ありません。
免除期間の取り扱い
免除期間は保険料を納めた扱いとなるため、将来の年金額が減ることはありません。申請がないと適用されないので、忘れずに申請することがマストです。
2019年度の国民年金保険料は1万6410円なので、4か月分の免除額は合計6万5640円になります!助かる!!
申請について
免除の申請は出産予定日の6か月前からでき、出産後でも可能です。申請期限はありません。届け出先は市町村の担当課や年金事務所となります。すでに保険料を納付している場合には保険料は還付されます。
ちなみに、「サラリーマンの奥さん」は第3号被保険者なので、この制度の対象ではございません(保険料もそもそも発生していません)。
以上です。
フリーランス人口がますます増えていく中、今度は育休期間の年金保険料免除もできるといいですね。
あと国民健康保険料も。
本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。