ラジロースタイル

40歳FP。自閉症スペクトラムの子育てと独居父親の介護とダブルケアを実践中。四十にして惑わずをモットーに、いろなことにチャレンジしたいおじさんです。独立開業による老後に備え資産形成に力を入れています。

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2019年4月スタート 産前産後の国民年金が免除ってばよ

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みなさんこんにちは、ラジローです。

 

今日は国民年金の産前産後免除のお話。
フリーランスの女性にとっては朗報ではないでしょうか。

 

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女性にやさしい世界はみんなにやさしい

 

 

対象者について 

対象者は免除期間に国民年金1号被保険者の期間があり、2019年2月1日以降に出産する人です。
免除となるのは、出産予定または出産日の前月から4か月間(双子など多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産や流産、早産も含みます。期間中働いているかどうかは問わず世帯の所得も関係ありません。

 

免除期間の取り扱い

免除期間は保険料を納めた扱いとなるため、将来の年金額が減ることはありません。申請がないと適用されないので、忘れずに申請することがマストです。

 

2019年度の国民年金保険料は1万6410円なので、4か月分の免除額は合計6万5640円になります!助かる!!

 

申請について

免除の申請は出産予定日の6か月前からでき、出産後でも可能です。申請期限はありません。届け出先は市町村の担当課や年金事務所となります。すでに保険料を納付している場合には保険料は還付されます。

 

ちなみに、「サラリーマンの奥さん」は第3号被保険者なので、この制度の対象ではございません(保険料もそもそも発生していません)。

 

 

 

以上です。

フリーランス人口がますます増えていく中、今度は育休期間の年金保険料免除もできるといいですね。

あと国民健康保険料も。

 

本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

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