みなさんこんにちは、ラジローです。
令和2年になり、新しい時代が1月1日から本格的にスタートする年です。
新しい時代が幕開けしても、日本は高齢化社会と少子化が進行し、人生100年時代を見越して持続的な成長戦略を描く社会を築いていかなければなりません。
地方の人口減少、そして財政問題も議論することは山ほどあります。
今日は昨年末発表された2020年度の税制大綱で、4月から順次スタートする新しい税制について、FPとしてこれは気になるとう点に触れたいと思います。
この記事でわかること
- 低未利用土地の利活用がしやすくなる
- 配偶者居住権についてわかる
- NISAの拡充を知って賢く投資する
今回の記事のはFPとして税制の一般的な説明を行うにとどまるものであり、個別具体的な事柄については税理士に相談してください。
低未利用地の譲渡の長期譲渡所得特別控除
「低未利用地」とは
「低未利用地」とは、「長期間利用されてない土地や、周囲と比べて利用頻度が低い土地」のことです。
具体的には、
未利用土地 | 空き地や空き家用地として長い間利用されてない土地 |
低利用土地 | 青空駐車場や資材置き場など利用頻度が低い土地 |
です。
最近では空き家問題など低未用地が増加傾向にあります。
低未利用地はほったらかしという土地が多いので、ゴミの不法投棄や防犯・防災面でも問題があり、地域住民の悩みの種となっています。
また、面積が小さいあるいは形が不規則など、利用しにくい土地であることも多く、低未利用地は売却しようにも、価格が低額ということがままあります。
そのため測量や登記の費用も考えると、売却しても損してしまう・・・という場合があり、利活用が進まない要因となっていました。
そこで、こうした土地などについて、
- 市町村長の確認がされたもので、
- 譲渡価格が500万円以下であることなど
- 一定の要件を満たす土地などを譲渡した場合には、100万円を譲渡所得から控除することができる
低未利用地をどんどん活用して土地の統合や投資が進むことで、地域の活性化が図れるようになるといいですね!
配偶者居住権等に係る譲渡所得
配偶者居住権について
「配偶者居住権」とは、例えば夫が亡くなって夫所有の自宅に住んでいた妻について、原則としてその妻が死去するまで自宅に無償で住むことができるという権利です。
今までは、自宅以外に財産がない場合子供など他の相続人との公平な遺産の分割を行うため、自宅を換金せざるを得ないということがありました。
そうすると妻が自宅に住み続けることができなくなるという問題が発生します。
しかし、配偶者居住権を利用することにより、例えば自宅の所有権は長男が所有しつつ、妻は安心して自宅に住みつづけるということが可能になったのです。
配偶者居住権は、遺産分割協議または遺言書による遺贈、もしくは家庭裁判所の審判により確定します。
存続期間は原則終身(亡くなるまで)ですが、遺産分割協議などにより存続期間を指定することも可能です。
なお配偶者居住権は、他の人に「代わりに住んでいいよ」なんて譲ることなどはできません。
一応、所有権を持つ長男と話し合いをもって消滅させる、もしくは長男に有償で譲ることができます。
その場合
ので、実行する前に税理士に相談した方が賢明です。
NISAが拡充される
NISAについて
NISAは「小額投資非課税制度」の略です。
一言でいうと、上場株式や投資信託などの投資に関する税の優遇措置制度です。
NISAの拡充策は以下の通り。
【現行の制度(2023年まで)】
- 一般NISA:非課税機関5年×年間投資上限額120万円=600万円
【新制度(2024年から)】
- 非課税期間5年
- 年間投資上限額122万円
- 1階部分に比較的低リスクな投資信託を最大ねん20万円(積立枠)
- 2階部分は最大年100万円の投資枠(1回武運を行うことが条件)
つみたてNISAについて
【現行の制度(2023年まで)】
- 非課税期間:20年(2018年ー2037年)
- 年間投資上限額:40万円(40万円×20万円=最大800万円)
【新制度(2024年から)】
ということで、小額の積立分散投資をさらにやってもらおう!という方向で制度の拡充が行われています。
今日のスタイル
今日わかったことは、
- 低未利用土地の利活用がしやすくなる
- 配偶者居住権を利用して自宅に住み続けることできるようになる
- NISAの拡充で小額の長期投資のお得が広がる
でしたね。
今回触れた税制改正大綱はほんの一例です。
このほかにも「未婚のひとり親の負担軽減」やデジタル課税、租税回避対策などさまざまな改正が盛り込まれています。
気になる方は「NHK NEWS WEB」の記事がわかりやすくまとめられています。
以上です。
税を味方につけて賢くスマートに生活したいですね。
本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。