みなさんこんにちは、ラジローです。
最高裁判所司法研修所は離婚訴訟なでこの養育費を計算する目安として使われる「養育費算定表」について、改訂版をまとめました。
養育費って?
養育費とは、夫婦が離婚する際に子供を養育する側に対して支払われる子育てのための費用です。
多くの場合は母親が子どもを引き取るので、元夫が支払う側というのがほとんどでしょう。
民法では「扶養義務者」を定めており、直系血族すなわち親子は互いに育てる義務があります(民法877条)
ちなみに「親権」と「扶養義務」は似ていますが、別物です。
離婚して親権を得た方が扶養義務がある、というわけではありません。
離婚調停の目安になる
養育費算定表は離婚するなどして子供とな離れて暮らす親が毎月支払う養育費の目安を定めたものです。
必ずこの金額を支払いなさいという拘束力があるものではありませんが、素早い紛争解決につながるものとして離婚調停などでは参考されています。
しかし、現実の実態に金額が見合っていないという批判もあり、見直しが進められていました。
例えば、従前は親の携帯電話代だけが算定の計算位含まれていましたが、スマホを子どもが持つことが当たり前の昨今、子供のスマホ代も世行く日算定の基準に組み込まれることになりました。
例えば、現行2〜4万円の養育費の場合、新算定表では4〜6万円となります。
金額は別れた夫の年収、妻の年収子どもの人数で変わってきます。
多くの場合は増額となる
算定表が見直された結果、多くのケースでは増額となります明日。
しかし過去に取り決めたよ行く日に自動的にさかのぼって変更されるわけではありません。
また多くの場合、養育費そのものが支払われていないのが実情です。
調停などで支払いの合意をしていれば裁判所に強制執行の申し立てを行うことができますが、ハードルが高いですよね。
自治体の法律無料相談なども活用しながら、相談してみましょう。
以上です。
本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。