みなさんこんにちは、ラジローです。
今日はFPと関連法規。
税理士法とFP
税理士法では、「税務代理行為(租税に関する申告、届出等の代理もしくは代行)」「税務書類の作成」「税務相談」の3業務を税理士業務と定めています。
この3業務は税理士固有の業務であり、税理士資格を有しないFPがこれを行えば、営利目的の有無や有償無償の別を問わず、税理士法違反となります。
この3業務のうち、問題が生じやすいのは「税務相談」です。
FPが顧客から税務に関する相談を受けた場合は、一般的な説明にとどめ、個別具体的な税額計算等は税理士へ依頼するなどの対応が必要です。
金融商品取引法とFP
金融商品取引法では、顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき有価証券等の投資判断に関して助言を行うことを、金融商品取引業の一つである「投資助言・代理業」としています。
そして、金融商品取引法は、「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と定めています。
したがって、金融商品取hh企業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し株式の個別銘柄を推奨した場合、金融商品取引法に抵触します。
なお、投資判断の前提となる景気動向や企業業績などの基礎資料、(新聞、雑誌、書籍で入手できる情報)を提供したり、ある銘柄の過去の株価推移や騰落率を知らせるだけであれば、「投資助言・代理業」には該当しないため、金融商品取引業の登録を受けていないFPでも行うことができます。
弁護士法とFP
弁護士法では、「一般の法律事務」を弁護士資格を有しないものが行うことを禁止しています。
この「一般の法律事務」とは、広く法律事務全般にわたるものとされているため、たとえば顧客からの相続に関する相談に対し遺産分割の和解案を提示するなど、法律的な判断や具体的な回答をすることは、弁護士法に抵触します。
なお、相続制度など一般的な法律の説明は、弁護士資格を有しないFPでも行うことができます、また、任意後見制度における任意後見人や、公正証書遺言を作成するときの証人には、弁護士資格を有しないFPでもなることができます。
保険業法とFP
保険業法では、 保険の募集にあたっては、保険募集人としての内閣総理大臣の登録を受けなければならないとされています。この登録を受けていないFPは保険募集を行うことができません。
なお、生命保険の募集や勧誘を目的とせずに、必要保障額を具体的に試算したり、生命保険の必要性の助言や一般的な保険商品の特徴の説明を行ったりすることは、保険募集人の登録を受けていないFPでも行うことはできます。
宅建業法とFP
宅建業法は、宅地・建物の売買、賃貸借に関する仲介業務を行うには、宅地建物取引業の免許を受けなければならないとしています。
なお、顧客の土地購入に係る相談に関し、隣接地所有者を明らかにするための登記記録・公図を法務局で調査し報告することなどは宅地建物取引業に該当しないため、宅建業の免許を受けていないFPでも行うことができます。
社会保険労務士法とFP
社会保険労務士法では、老齢基礎年金の裁定請求書など、社会保険労務士諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届書、報告書等の作成及び提出などを、社会保険労務士でない者は業として行うことができないとしています。
なお、公的年金の受給見込み額を試算したり、公的年金制度の説明をしたりすることは社会保険労務士ではないFPでも行うことが可能です。
今日のスタイル
いかがですか。金融から法律まで幅広く知識が求められるFPですが、業務を行う際は他士業に関与しないか注意が必要です。
純粋にライフプランの作成やセミナー講師ということであればよいかもしれませんが、年金請求、遺言書作成など実際に業務に着手する際には他士業の資格が必要になるんですね。
他士業の資格とFPのダブルライセンスが多いのもうなずけますね。
でもFPの先生型の中では、FPの資格だけでバリバリやっている方もいらっしゃいます。
保険分野や投資相談の分野は登録でOKなので、業務の幅を広げやすいところでしょうか。
以上です。
本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。