ラジロースタイル

40歳FP。自閉症スペクトラムの子育てと独居父親の介護とダブルケアを実践中。四十にして惑わずをモットーに、いろなことにチャレンジしたいおじさんです。独立開業による老後に備え資産形成に力を入れています。

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10万円給付金の手続きをおさらいする

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お金

みなさんこんにちは、ラジローです。

 

国民一人当たり一律給付される10万円定額給付金

みなさんのところには、申請書は届きましたか?

 

今回は手続きの方法についてまとめてみました。

10万円定額給付の申請方法を知りたい方はぜひご一読ください。

 

10万円定額給付とは

2020年4月、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、政府は国民1人あたり一律10万円を給付する緊急経済対策を決めました。

 
当初は「収入が減った世帯への30万円を給付する」ということを閣議決定していましたが、強い批判が巻き行ったことから、対象を全国民として所得制限を設けずに一律給付をすることにしました。
 
給付の対象者は4月27日時点で住民基本台帳に載っている人です。
 
住民票があれば外国人も対象とうのがポイントです。
 
また27日より前に生まれて27日時点で出生届が出ていなかった子どもや、27日より後に亡くなった人も該当です。
 
対象者が亡くなっていた場合は、その人の分を家族が受け取ることも可能です。
 
忘れずに申請しましょう。
 

申請の窓口は?

申請・給付の窓口はお住いの市区町村で対応します。
 
手続きには郵送で申請書を提出する方法とオンラインで申請する方法があります。
 

郵送で提出する方法

市区町村から住民票の世帯主に対し、申請書が郵送されます。
 
申請書には給付対象となる世帯員全員の名前がすでに記載されています。
 
世帯主は振込先の金融機関などの情報を記入し市町村へ返送すると、世帯主の口座に全員分の給付金が振り込まれます。
 
申請書を返送する際には、運転免許証など本人確認書類のコピーと振込先の通帳、キャッシュカードなどのコピーを添付する必要があります。
 

オンラインでの申請について

オンラインで手続きを行う場合は、マイナンバーカードが必要です。
 
マイナンバー手続きの専用サイト「マイナポータル」を通じて申請します。
 
マイナンバーカードが本人確認の役割を果たすので、本人確認書類は不要です。
 
オンライン申請は手軽で弁ですが、二重に申請していたり申請内容に不備があったりとうまく手続きできない事例が報告されています。
 
またマイナンバーカードの発行、カードの暗証番号の再設定で役所が混雑し、「三密」が発生してしまっているという事態が生じています。
 
結局「郵送が早いですよ」と案内している自治体もあるほどです。
 
私は郵送で申請するつもりです。
 

申請期限について

申請期限は市区町村の受け付け開始から3カ月以内です。
 
郵送の場合はコピーの準備など手間がかかるため、期限ぎりぎりまで待たずに早めに手続きを済ませた方が良いでしょう
 
規模が小さな町村ではすでに給付が始まっています。
 
手渡しで渡すニュースなども流れていました。
 
早ければ5月中にも給付金が振り込まれる方も出ているようです。
 
とにかく申請しなければ給付も行われません。
 
早めに申請しましょう。
 

定額給付金と税

今回給付される10万円の給付金は非課税とされています。
 
所得税上は一時所得に当たりますが、過去に国民一律に支給された1人1万2000円給付のときは、非課税扱いでした。
 
今回も同様の措置がとられることになっています。
 

「給付はいらない」にチェックしないように!

申請書の郵送が始まりニュースになったことは、「給付を希望しない」にチェックを入れてしまう人が続出しているということです。
 
申請書には、給付対象者の名前の横に「希望しない方はチェック欄に×印を」と記載されています。
 
給付を辞退するお金持ちのために設けられた部分です。
 
給付を受けたい方は間違えないように、十分気を付けてくださいね。
 
また、全国的にお金が動くときに注意したいのは給付金詐欺です。
 
「あなたの代わりに給付手続きを手伝います」などとふれこみ、銀行の口座番号や暗証番号などを聞き出そうとする不審なメールや電話が相次いでいます。
 
政府も「市区町村が暗証番号などを聞くことはありません」と注意喚起をしています。
 
自分で給付金の申請ができない場合は、市町村に相談するか信頼できる第三者に手伝ってもらいましょう。
 

今日のスタイル

いまだに収束の見えない新型コロナウイルス感染症
 
病気の予防も大切ですが、家計の防衛も大切です。
 
収入が減った方も増えています。
 
解雇された方も増えています。
 
家計の自己防衛のために、困ったときはFPなどに相談してみましょう。
 
以上です。
本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。

ラジロー

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