みなさんこんにちは、ラジローです。
いよいよ10月の消費税増税まで残すところあと1か月となりました。
増税になると困るという方、もしかして年金給付金や児童扶養手当の受給、見逃していませんか?
低年金者向けの給付金が支給される
10月消費税増税に絡む経済対策で、低年金者に対して最大で年額6万円を上乗せする給付金が始まります。今年1回限りではなく、条件を満たせばずっと上乗せされた年金を継続して受給できる点が注目されています。ただし、年金あるあるで「請求しないともらえない」点に注意が必要です。
注目の年金のお名前は「年金生活者支援給付金」
制度自体は2012年に創設されまていました。消費税増税対策の一環だったのですが、2度の増税延期で知られないまま7年が経過しようとしていました。
過去に「臨時福祉給付金」という名前で1回こっきりの給付金がばらまかれたことがありました。今回は条件を満たせば生涯受給することができるので、経済的効果も期待されています。
年金生活者支援給付金は、老齢、障害、遺族など受給している年金で種類と対象者が異なっています。老齢の場合65歳以上の老齢基礎年金受給者で、同じ世帯に住む人全員が住民税非課税、前年の年金などの収入(約78万円以下)などが条件となっています。
金額は月額5000円を基準に、保険料の納付済期間などで変わります。未納期間があればその分金額は減るので、誰もが上限額を受給できるわけではありません。
条件を満たすと思われる人には日本年金機構から請求手続きに必要な書類が届くことになっています。今年度新たに年金を受給する人には送付が始まっているようです。既存の年金受給者には9月頃送られる予定とのこと。
制度は消費税が10%に上がる10月1日に施行されます。実際に該当者が受け取るのは10,11月分の年金が支給される12月からになり、増税のタイミングである10月支給の年金から増えるわけではありません。
ひとり親家庭の児童扶養手当が増額している
離婚や死別など様々な理由で1人で子供を育てるひとり親家庭に国が経済的に支援する「児童扶養手当」
児童手当などほかの子育て支援と併用して受け取ることができます。
収入が少ないなか、子供を育てる家庭にとってセーフティーネットともいえる児童扶養手当が近年拡充傾向にあります。
児童扶養手当は生計を一つにする子供を持つひとり親家庭を対象としています。
子が18歳になった年度末の3月末まで受け取ることができます。子どもを前夫や親戚の扶養に入れている場合も、条件を満たせば対象となります。
支給額は以下の通り。
2019年度の児童扶養手当額 | |
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第1子 | 4万2910円 |
第2子 | 1万140円 |
第3子以降 | 6080円 |
18年の物価変動率に基づき、支給額は1%引き上げとなりました。第2子以降の加算額は16年8月から、それまでの倍の金額に引き上げられました。
対象者も拡大しているんです。手当てを満額受け取ることができる所得の限度額は18年8月に引き上げられました。
例えば子供が1人の場合、限度額は従来所得57万円(収入で130万円)だったのが、87万円(160万円)になりました。
もともと母子家庭のみが支給対象だった児童扶養手当ですが、現在では父子家庭も対象となっています。
また過去には公的年金を受け取っていると児童扶養手当を受け取れませんでした。死別家庭では遺族年金を受給している人も少なくないですよね。
遺族年金が少額でも児童扶養手当が一切受け取ることができないといったケースもあったようです。
こうした問題が見直され、現在では年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当をもらえるようになっています。
今後高まる利便性
これまでは年3回、4か月分をまとめて支給する仕組みでした。
今年の11月からは2か月ごと年6回となります。
ついつい使いすぎてしまうと、3か月待つのは大変でしたからね。
児童扶養手当は申請しないと受け取れない点に注意が必要です。手続きの完了しないと支給対象とならないので、さかのぼっての昔の分を支給することはできません。
離婚や死別の後は様々な手続きがあるので、ついついその請求を忘れてしまいがちですが、速やかに市区町村へ申請をするようにしましょう。
受給開始後は対象者かどうかを確認するために、毎年「現況届」を提出する必要があります。
この「現況届」を忘れると手当ては受け取れなくなるので、絶対に忘れないでください。
そして受給者本人の所得だけでなく、一緒に住んでいる家族なども「扶養義務者」と呼ばれ、所得制限が適用されます。
離婚や死別で実家に帰った場合は、一緒に住む親や兄弟らの所得にとっては手当が受けられなくなることもあります。
ひとり親家庭が生活を安定させ、自立できるよう支援するための児童扶養手当。支給の要件や手続きなどで不明な点があれば、お住いの市区町村担当窓口へ確認しましょう。
以上です。
発達障害児を育てている親には「特別児童扶養手当」が支給される可能性があります。
この件は追って記事にしたいと思います。
本日もラジローのブログをご覧いただき、ありがとうございました。